古物営業法の一部改正

古物商、古物市場主の許可を受けている皆様、そして、これから許可取得を考えている皆様、今年4月25日に公布された「古物営業法」の法改正にはくれぐれもご注意くださいませ。特に2番については要注意です。

1、10月24日から施行された主な改正点は、「欠格事由の追加」「所在を確認できない場合に許可を取消されてしまう」「事前の届出により営業所や相手方の住所地以外の仮設店舗でも古物を受取れる」。

2、大雑把に言うと、都道府県ごとの許可→全国での許可に。現在、許可を持っている場合、30年4月25日から2年を超えない範囲内で政令で定める日(明確には未定)の前日までに、「主たる営業所等」の届出をしないと、許可が失効してしまいます。

かなりざっくりとしたご案内ですが、今回の法改正は大きなものだと感じます。

詳しくは、最寄りの警察署、または弊所までお問い合わせください。