相続法の改正

相続法改正の一部が、もうすぐ施行されます!

民法(民法及び家事事件手続法)の一部を改正する法律が、平成30年7月6日に成立し、同年7月13日に公布されました。

この度、民法のうち相続法が、社会経済情勢の変化に伴い大きく改正されるのです。

原則、平成31年7月1日が施行日なのですが、一部のものについては施行日が異なります。

早速、平成31年1月13日に施行されるのが、「遺言書の方式を緩和する」部分です。

法務省のホームページで、相続法改正について詳しく載っているリンク先をこちらにご案内します。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html