2019年3月7日 / 最終更新日 : 2019年3月7日 smile-office 行政書士業務に関すること 建設業許可(解体業)に関する経過措置終了のご案内 解体工事業の経過措置って?? 平成28年6月に新設された、建設業許可における「解体工事業」。法改正に伴う経過措置により、今年5月31日までは、税込み500万円以上の請負契約の解体工事業を、「とび・土工工事業」の許可で行う […]