建設業許可(解体業)に関する経過措置終了のご案内

解体工事業の経過措置って??

平成28年6月に新設された、建設業許可における「解体工事業」。法改正に伴う経過措置により、今年5月31日までは、税込み500万円以上の請負契約の解体工事業を、「とび・土工工事業」の許可で行うことができます。ところが、5月31日をもってその経過措置が終了するため、前述のような工事を請け負うには、「解体工事業」の許可を取得していなければなりません。ご注意くださいませ。

詳しくは

北海道のホームページから該当ページを引用しますのでご参考に。keikasochi1.pdf

http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ksd/ken.htm

ちなみに技術者に関しては

引き続き経過措置が続きます。

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