2019年4月16日 / 最終更新日 : 2019年4月19日 smile-office 行政書士業務に関すること 解体工事業の登録 6月からも、安心して営業できるように。 「とび・土工工事業」の許可をお持ち取得者の皆様。 今年の6月以降も、引き続き軽微な(税込み500万円未満)解体工事を請け負う場合は、5月末までに、建設リサイクル法による「解体工事業 […]