解体工事業の登録
6月からも、安心して営業できるように。
「とび・土工工事業」の許可をお持ち取得者の皆様。
今年の6月以降も、引き続き軽微な(税込み500万円未満)解体工事を請け負う場合は、5月末までに、建設リサイクル法による「解体工事業」の登録が必要です。
登録申請にかかる登録免許税は、33,000円、弊所で書類作成、提出代行等の手続きを承る場合の報酬は、8万円(税別)です。
なお、標準処理期間(登録申請が窓口で受理されて、登録となるまでの日にちの目安)おおむね20日程度です。
なお、500万円以上の解体工事を行うには
6月以降は、「解体工事業」の建設業許可が必要です。