コロナ禍において行政書士ができること
経産省による持続化給付金(感染症拡大により、営業に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となるよう国から給付されるもの)の申請手続きを、有償で申請手続きの代行ができるのは行政書士のみです。
弊所は、現時点において、40件弱のご相談やお問い合わせ、うち26件の代行申請のご依頼をいただいております。
(世間的には、一事務所が承る件数として多くない件数かもしれませんが、殆どが普段からの関与先様ではないので、私としては事務所の規模からしても想定をはるかに上回る数字です。)
基本的にはそう難しくない手続きですが、事業の内容や売上の管理の仕方、普段の税務申告などの状況は皆様それぞれです。ご自身で手続きしたがエラーのメールが来てしまい困っている、もしくは証拠書類が揃わない、給付額の算定に関する特例に該当するのだろうか?!など、不明点が解消できずに手が止まってしまっている方々、本業の営業に専念するため手続きそのものは頼みたい、、、という具合の時にご依頼いただくことが多いです。
昨日も問い合わせやご紹介の電話が数件ありました。
売上が落ち込んでしまったことを証明する「対象月」は、今年の12月までが対象ですし、まだまだ、こちらの手続きの需要は続きそうです。
申請期間は、2021年1月15日迄です。
困ったとき、サポートが必要な際には、ぜひとも行政書士を頼ってみてくださいませ。