公正証書で遺言書を

遺言者の撤回?! はい、できます!

本日は、数年前に作成した公正証書の遺言書を「撤回する」という手続きを、公正役場で行いました。

篠原は、撤回手続きの証人となりました。(証人は2名必要。)

本日撤回した遺言書は、数年前に公正役場で作成したのですが、その際、弊所が作成支援を行い、篠原が証人となりました。(作成の際も、証人は2名必要。)

篠原が遺言執行者の予定になっていたので、↑写真にある「正本」を保管しておりました。

公正証書の遺言書を作成すると、「正本」「謄本」が発行されます。「原本」については後述いたします。

さて、数年の月日を経て、遺言者(遺言書を作成した御本人)のお気持ちが変わり、改めて熟考した上で遺言書を作り直したいというご意向があった為、ひとまず「撤回」という手続きを取りました。

 

「公正証書」で、遺言書を!

近年、あらゆるメディアで話題になっている「遺言書」について、詳しいこともご存知の方も多くいらっしゃるかと思いますが、改めて申し上げます。

遺言書は、ぜひ、「公正証書」で作成しましょう!

公正証書なんて、面倒だよね??はい、でも、メリットがたくさん。

確かに、公正証書で遺言書を作成するのは、自筆証書遺言に比べると面倒ですし、費用もかかります。しかし、その分、メリットがたくさんあります。残された相続人や遺言執行者が遺言書の内容を実現する手続きが、公正証書ですと簡便に済みますし、「原本」は、遺言者の年齢が満120歳になるまで公証役場にて保管されます。

 

いつでも、撤回や、作成し直しができる!

費用はかかりますが、公正証書による遺言書も、「撤回(以前に作成した遺言書を無かったことにする…効力を無くす。)」したり、作り直すことができます。

ご自身の大事な財産の行方や、希望する分配方法等について、お気持ちやご事情が変わることもあります。

そんな時には、適宜、柔軟に、対応したいものですね。