賃貸住宅管理業の新しい登録制度
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が令和3年6月15日より施行されました。
それに伴い「賃貸住宅管理業登録」が開始となり、賃貸住宅の管理する戸数(自己所有物件の管理除く)が200戸以上である賃貸住宅管理業者は登録が義務付けられております。
法律の施行後1年以内である現在はまだ経過措置期間中なのですが、それが空ける令和4年6月までには申請をしなければなりません。
賃貸住宅管理業者で、まだ登録申請がお済みでない事業者さまは、早めに取り掛かりましょう!
弊所は電子申請の対応が可能ですので、いつでもご連絡くださいませ。