建設業許可は、しのはらすみれ行政書士事務所にお任せください
当事務所の強みは、建設業許可に関する手続きの実績が豊富なことです。
- 新規で建設業許可取得を検討している
- 建設業許可の業種追加について検討している
- 建設業許可は持っているが、決算報告書の提出ができていない
- 各種変更届を出せていない
…などなど、建設業許可に関するご相談はお気軽にお問合せくださいませ。
建設業許可の新規取得
建設業許可を取得するためには様々な要件を満たしている必要がありますので、当然、「現段階では許可取得が難しい」と判断される場合も多くあります。
当事務所では、このような状況をしっかりと分析・検討。豊富な経験をもとにお客様にとっての最善策をご提案し、建設業許可の取得をサポートします。
建設業許可のお見積り
建設業許可取得は、ご依頼内容に応じて報酬額が変わりますので、取得する許可の種別(知事許可/大臣許可、一般建設業/特定建設業)や現在の状況など、詳細をしっかりと確認したうえでのお見積りとなります。
事前のお電話にて「取得に関する金額の目安を知りたい」というご相談をいただく場合がございますが、上記の理由からお電話のみでご回答することが難しく、基本的にはお会いしたうえで詳細を伺い、それからお見積もりをご提示しております。
建設業許可取得までの日数
当事務所では、建設業許可の申請ができる状態になるまで様々な準備(不足要件のリストアップ、資格の取得、提出書類の作成、経営業務管理責任者や専任技術者になるための証明方法の検討及び証明、その他)をお手伝いさせていただきますが、かかる日数は、お客様の状態や内容によって大きく変わります。
また、許可申請が受理されてから、許可が下りるまでの目安は、約35日(開庁日でカウント)となっております。
特に、請負金額が一定基準を超える額での契約を予定している、または今後契約できるようにしたい等のご事情で許可取得を急いでいる場合は、お早めにご検討されることをお勧めいたします。
建設業許可の更新・変更
既に建設業許可を取得されている皆様にも、各種変更届や更新のお手伝いができますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。
決算変更届は毎年提出できていますか?
建設業許可を取得している個人または法人は、決算日から4ヶ月以内にその年度の工事経歴や会計状況を「決算変更届」として提出する必要があります。
各種変更届は怠っていませんか?
建設業許可の内容に変更がある場合は、変更手続きをする必要があります。
変更内容によって、書類の提出期限が異なります。
建設業許可の更新について
建設業許可の有効期限満了日3ヶ月前から30日前までに手続きをする必要があります。
もし、事業年度ごとに提出しなければならない「決算変更届」の提出がなされていない場合、更新手続きができませんのでご注意ください。
建設業許可、各種変更届け等の手続きは、経験豊富で迅速な対応とご好評いただいております「しのはらすみれ行政書士事務所」にお任せ下さい。
お気軽にお問い合わせください。011-815-3424受付時間 9時~17時(日祝休)
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